一般社団法人には、収益事業を行うものと非収益事業のみを行う事業体に2種類があります。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により設立される法人です。社員が集まることにより組織されるもので、株式会社のように出資を行う株主とその会社の運営を委託されている取締役は存在せす、理事を置き理事会により運営方針が決定されることになります。株式会社のように収益を配当により分配することは基本的にはできませんが、理事は理事会の承認により報酬を受けることは可能です。収益事業を行う法人もいますが、名前の
イメージ的には公益性のあるサービスを行うような事業に向いている法人形態になります。