「資産超過」で廃業は64.1%!黒字かつ資産を残して廃業する際の税務の注意点とは

「資産超過」かつ「黒字」で休業・廃業をした場合、税金はどうなるのだろうか。門田睦美税理士に聞いた。

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yahooニュース、税理士ドットコムにも掲載
「資産超過」で廃業は64.1%!黒字かつ資産を残して廃業する際の税務の注意点とは
Point
1

法人を廃業するときは解散・清算手続を順に行う必要がある

ーー黒字の状態で休業・廃業をした場合、どのような手続きが必要で、確定申告でどのような税金が課せられるのでしょうか。

まず、個人の場合は、廃業日を定めて関係当事者へ通知し、税務署へ各種届出を行います。その後通常通り、当該廃業日を含む年の確定申告を行い、所得税および消費税を納付します。その際、最終確定申告書に廃業日を記載します。...つづきはURLから

Point
2

2. 廃業前後で事業用資産を売却した場合の税金

ーー休業・廃業時に資産超過の状況である場合に、事業資産の売却あるいは破棄を行うと、税金面ではどうなるのでしょうか。

個人の場合、事業に直接関係のある保有資産の処分を行った場合には、その損益を所得の計算上全部または一部計算に含めることができる場合があります。...つづきはURLから

Point
3

3. 個人の廃業に比べて法人は複雑なので税理士相談することをお勧めします。

ーーその他、休業・廃業時における税金面での注意点があればお教えください。

個人の場合には、関係当事者への通知と税務署への届出という簡易な方法で廃業が可能ですが、法人は手続きが煩雑です。...つづきはURLから

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