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月20億円の馬券をシステム購入で“大勝ち”→2億6200万円脱税疑いで刑事告発 馬券は経費にならないの?
Point
1

馬券の当たりは課税

 

馬券で得た一定の利益は課税対象になります。個人の得た利益は分離課税(土地建物または投資に関する所得)以外は総合課税所得となり、10種類の所得に区分されています。

Point
2

雑所得のハードルは高い。営業としなければならず、娯楽の場合はほぼ一時所得

──「雑所得」となる場合とは具体的にどのようなケースなのでしょうか。 一時所得になるケースでは「当該当たり馬券のみ」が購入費用になり、雑所得に該当する場合には当該年度において購入した馬券の金額は必要経費になりますが、課税当局が一時所得と認定したものの、結果的には雑所得を認めた判例があります。

Point
3

はずれは費用にならないので、あたりが50万を超過すれば脱税の可能性があるので注意

──このほか、馬券購入に関する税法上の留意点は何かありますか。 実際払い戻し配当を受けた方は年間で合計50万円を超えると一時所得として課税を受けることになりますが、実際に申告されている方は少ないとの情報があります。

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