1
実費請求にすることで、費用請求の不正防止が可能に
ーーまず今回の財務省の改正では、宿泊費を固定費から原則実費請求に変更していますが、実費請求にすることで一般的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
「宿泊費が実費に基づくことにより、カラ出張や実際には費用がかからない(実家や友人宅に宿泊)費用請求などの不正防止が可能になります。また実費の上限を設定することにより、実費請求された費用が、税法上の費用として認められる支出となるように考えられていると思います。
なお民間では、以前より通常上限を決めて実際に宿泊した証明(領収書等)を提出して清算する会社が多いようです。」
2
上限額の見直しは相場ほか財務省の公表資料を参考に
ーー民間企業が宿泊費の上限を見直す際には、どのような方法で行えばいいでしょうか?
「旅費規程上の宿泊費上限金額の改訂については、物価上昇率や統計資料など合理的な根拠に基づいて行うことが理想的です。
宿泊費の上限が高すぎると、費用として認められない場合もあり、また低すぎると出張時に宿泊する施設を探すのに従業員が苦心してしまいます。
また出張する場所、特に海外では宿泊費相場は全く異なるので、地域や職階(役員や部課長)により細かに差をつける必要もあると思います。
そのため、インターネットで相場を調査するほか、今回改訂された財務省の公表資料も参考にしながら、個別の事情を加味して合理的な改訂を行うことをお勧めします。」
3
宿泊費が費用や損金として認められる範囲で設定すること
ーー宿泊費の上限額を見直す際の注意点をお教えください。
「『所得税法基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)』において、費用として認められる支給額について規定されています。また同様に当該通達に基づき、消費税及び法人税においても、損金に認められるもの、仕入税額の対象になる費用が定められています。
通達では、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内が費用となるとされています。通常必要とされる費用の範囲については、下記の要件を考慮する必要があります。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
宿泊費の上限は、当該規程を参考に見直すとよいでしょう。」
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